この会館の使用者は、滋賀大学職員会館使用規則に定めるもののほか、この使用心得を守らなければならない。
(1)
使用の際は、使用許可書を管理人に提出すること。
(2)
使用時間は、原則として次のとおりにする。
○宿泊 十六時より九時まで ○会合等 九時より十七時まで
(3)
火気に充分注意すること。
(4)
寝具その他備えつけの器物は大切に扱い、使用後は必ず元の位置に整理整頓しておくこと。
(5)
電話を使用しようとするときは、管理人に申し出て使用すること。
(6)
貴重品は、盗難防止のためなるべく管理人に預けること。
(7)
入浴時間は、十八時から二十二時までとする。
(8)
外出するときは、管理人に届けることとし、門限は二十二時までとする。
(9)
使用料は次のとおりとし、前もって本館二階事務室会計係に納付すること。
○使用料 和室二、二○○円 洋室三、四○○円(宿泊者のみ)
(10)
食費及び雑費は次のとおりとし、退出時に管理人に支払うこと。
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朝食費 三百五十円(昼食、夕食は出さない。)
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雑費 会合等の場合 五十円(一人につき)
(11)
朝食は七時から九時までとする。
(12)
退出の際は、管理人に届け出て使用した居室等の確認を受けること。
(13)
建物玄関の鍵は、本館二階事務室会計係より受け取り、退出時に同係又は管理人に返却すること。
(14)
その他不明な点は、管理人に申し出て、指示に従ってください。