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現職教員の受け入れ
大学院設置基準第14条に定める教育方法の特例を適用し、以下の3つの形態で現職教員等(現職教員等とは、学校及び教育関係機関に在籍し、教育職員免許状を有する者をいう)を積極的に受け入れています。@現職派遣教員A大学院修学休業制度による派遣教員B派遣教員以外の現職教員(非常勤講師等も含む)、社会人等
現職教員等に対しては特別入学試験制度を採用しています。現職教員等は特別選抜入学試験での受験ができます。また,一般選抜入学試験での受験の場合は、外国語試験を研究論文・報告の概要及び研究計画等をもって代替できます。
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昼夜間開講制
派遣教員以外の現職教員、社会人等は、修学年限の全期間を通じて、平日の第6時限(18時00分〜19時30分)と第7時限(19時40分〜21時10分)や土曜日、土・日曜日または夏季・冬季休業期間中の集中講義を受講して必要な単位を修得することができます。
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長期履修学生制度
長期履修学生制度は、職業を有している等のために標準の修業年限で修了することが困難な学生を対象としています。事情に応じて標準の修業年限(2年)を超えて一定の期間(3年または4年)にわたり計画的に教育課程を履修し修了することにより学位を取得することができます。長期履修学生として認められた場合の授業料は、2年間(標準の修業年限)分の授業料総額を、あらかじめ認められた一定の修業年限で除した額をそれぞれの年に支払うことになります。
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教員一種免許状取得のための学部授業聴講料免除制度
大学院教育学研究科に在学しながら、学部の授業科目を聴講し教育職員免許法に定める所定の単位を修得することにより、教員一種免許状を取得することが無料でできます(聴講に必要な経費が免除されます)。この聴講については、所定の手続のうえ認められますので、詳細は本研究科規定の『大学院教育学研究科生の教育職員免許状を取得目的とした学部聴講の取扱いについて』によることとなります。
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外国人留学生に対する授業料免除制度「優先枠」の創設
平成20年度入学生から、従来からの授業料免除制度に加え、外国人留学生を対象とした授業料の全額免除優先枠を創設いたしました。この制度は、外国人留学生の中で、入学試験時の成績優秀者を対象とするものです。
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