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Shiga Univ. Education Alumni

活動報告ACTIVITY

滋賀大学教育学部 同窓会規約

滋賀大学教育学部 同窓会規約
(鶴浜・ひびき・青教・農教・実補教・青師・滋賀大学芸)

第一条  本会は滋賀大学教育学部同窓会と称する
第二条  本会は事務局を滋賀大学教育学部内に置く
第三条  本会は元滋賀師範学校・滋賀青年師範学校同窓会会員及び滋賀大学学芸学部卒業者(二部修了者を含む)・
     滋賀大学教育学部卒業生・滋賀大学教育学部教育専攻科・特殊教育特別専攻科・臨時養護学校教員養成課
     程・滋賀大学大学院教育学研究科の修了者を以て組織する
第四条  本会に縁故あるものを推して客員とする
第五条  本会に特に功労あるものを名誉会員に推薦することができる
第六条  本会は会員相互の交誼を親密にし、教育上の裨益を図るを以て目的とする
第七条  本会は前条の目的を達成するため下の事業を行なう
     一、講演会、研究会、懇談会 二、会誌の発行 三、会員の弔慰 四、会員の研究助成、五、母校後援 
     六、その他必要と認める事項
第八条  本会に下の役員を置く
     一、会長 一名 一、副会長 二名 一、参与 若干名 一、理事 若干名(内事務局長 一名、常任理事
     若干名) 一、評議員 若干名 一、年度委員 若干名(各年度一名) 一、会計監査 二名
第九条  本会は滋賀大学長及び教育学部長を顧問に推戴する
第十条  会長及び副会長は、評議員会において会員中より推薦されたものを総会で選出する
     会長は本会を代表し会務を総理する
     副会長は会長を補佐し、会長が事故あるときはこれを代理する
     参与は、常任理事を退職したものとし、必要に応じて本会の運営に参画する
第十一条 理事は会員中から会長がこれを委嘱する
     理事は職務を分掌し会務の運営にあたる 事務局長は、職務の分掌を統括し、庶務・会計を掌る 常任理事
     は学部内教職員にして会員たるものを会長が委嘱する 常任理事は本会行事等の実施に当る 会計監査は総
     会の議を経て会員中より会長これを委嘱する
     なお、必要あるとき会長は委員を委嘱する
第十二条 県内各郡市毎に評議員三名以上を置く
     評議員の選出は担当地区会員の推薦による
     年度委員及び県外評議員は必要に応じ会長がこれを委嘱する
     支部評議員は所属内の会員を代表して本会の重要事項の審議に参与するほか、所属内の事務を処理し本会の
     連絡に当る
第十三条 役員の任期は一ヵ年とする 但し補欠による場合は前任者の残任期間とする すべて重任は妨げない
第十四条 総会は毎年一回これを開く 但し必要ある場合は臨時にこれを開くことができる
     総会に於いては会計、会務の報告、役員の選挙、規約の改正、講演会、その他本会の目的達成に必要と認め
     る事項を行なう
     役員は必要に応じ会長がこれを召集する
第十五条 本会の経費は入会金、会費、寄附金及びその他の収入を以て支弁する
第十六条 会費は年弐千円とし、新入会員は入会金として別に八千円を納付する 但し、客員、名誉会員は会費を納め
     ることを要しない
第十七条 本会の会計年度は四月一日に始まり翌年三月三十一日に終わる
第十八条 本規約は昭和五十四年六月一日から実施する
 昭和六十三年六月一日 一部改正
 平成八年六月一日 一部改正
 平成十年六月七日 一部改正
 平成十五年六月二十九日 一部改正
 平成十九年六月十七日 一部改正
 平成二十年六月十五日 一部改正
 平成二十九年六月十八日 一部改正

組織概要

会長 一名、副会長 二名、参与 若干名、理事 若干名(内事務局長 一名、常任理事 若干名)、評議員 若干名、年度委員 若干名(各年度一名)、会計監査 二名
顧問 滋賀大学長及び教育学部長
県内各郡市毎に評議員三名以上を置く

滋賀大学教育学部同窓会

〒520-0862
滋賀県大津市平津2-5-1

TEL 077-534-2958
MAIL 同窓会メールアドレス