同窓会 会則

滋賀大学 教育学部 附属学校園 同窓会 会則

(名 称)
第1条
この会は、滋賀大学教育学部附属学校園同窓会(以下「同窓会」という)と称する。
(目 的)
第2条
この会は、会員相互の親睦、互助を図ると共に、母校の進展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第3条
この会は、前条の目的を達成するため、主として、次の事業を行う。
(1)会誌の発行及び会員名簿の作成
(2)同窓会等の開催
(3)会員との連絡
(4)その他、この会の目的達成のため必要な事業
(組 織)
第4条
本会は、次の者をもって組織する
(1)正会員  滋賀大学教育学部附属小学校・中学校・特別支援学校・幼稚園と、
その前身の附属小学校(高等科を含む)の卒業生
(2)名誉顧問 各学校園長の職にある者
(3)参 与  各学校園の副校園長の職にある者
(4)特別会員 各学校園に勤務する教職員および旧職員
(5)名誉会員 本会に功績が有り、役員会で推薦した者
(役 員)
第5条
1 この会に、次の役員を置く。
(1) 会 長  1名
(2) 副会長  若干名
(3) 事務局長 1名
(4) 会 計  1名
(5) 顧 問  若干名
(6) 常任幹事 若干名
(7) 幹 事  若干名
(8) 会計監査 2名
(9) 世話人  各学年単位に1名以上
2 会長は総会に於いて選出する。
3 他の役員は、会長が委嘱する。
(役員の職務)
第6条
1 会長は、会務を統括し、この会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
3 事務局長は、この会の事務全般を統括する。
4 会計は、この会の会計事務を行う。
5 常任幹事は、会長の指揮を受け、会務を行う。
6 幹事は、主要事項を審議する。
7 会計監査は、この会の会計を監査する。
8 世話人は、当該学年の代表となり、その取りまとめを行う。
9 顧問は、会長の諮問を受ける。
(会 議)
第7条
1 会議は、総会、役員会、幹事会、および世話人会とし、会長が招集する。
2 役員会は、会長、副会長、事務局長、会計、常任幹事、で構成する。
3 幹事会は、会長、副会長、事務局長、会計、常任幹事、幹事、会計監査で構成する。
4 世話人会は、会長、副会長、事務局長、会計、常任幹事、幹事、会計監査、世話人で構成する。
5 総会は、原則として2年毎に開催し、役員の改選および会則の改正について審議する。
6 役員会、幹事会、および世話人会は、会長が必要と認めた都度開催する。
7 世話人会を以て、総会に代えることができる。
8 会議の決議は、出席者の過半数を以て決し、可否同数の場合は議長が決する。
(会 計)
第8条
1 この会の財務は、入会金、寄付金およびその他の収入による。
2 会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。
(事務局)
第9条
この会の事務局を事務局長宅に設ける。
(雑 則)
第10条
この会則の規定するもののほか必要な事項は役員会において、決定する。

付 則

昭和30年3月1日  女子附属小学校と男子附属小学校の合併
昭和41年11月6日 附属小学校同窓会と附属中学校同窓会が合併
昭和49年9月16日 附属小学校百周年、附属学校園移築十周年記念事業推進を期して会則改正
昭和59年7月8日 附属養護学校同窓会と合併
平成 2年 3月末日 附属幼稚園同窓会と合併
平成19年4月1日  附属養護学校から附属特別支援学校に改称
令和3年12月11日 会則一部改正