特色

高度教職実践専攻(教職大学院)における教育方法の特例措置等

現職教員等に対しては,大学院設置基準第14条に定める教育方法の特例措置を適用し,現職教員等が高等教育を受ける機会を拡大するための措置を実施しています。 大学院特例措置による派遣教員については,①修学年限2年のうち,第1年次は現職を離れて通常の時間帯に通学履修をし,授業,実習,研究指導を受けます。②第2年次は現職に復帰し勤務しながら定期的または集中的に実習及び研究指導を受け,自らのテーマに関する「教育実践課題解決研究」報告書を作成します。

長期履修学生制度

長期履修学生制度は、職業を有している等のために標準の修業年限で修了することが困難な学生を対象としています。事情に応じて標準の修業年限(2年)を超 えて一定の期間(3年または4年)にわたり計画的に教育課程を履修し修了することにより学位を取得することができます。長期履修学生として認められた場合 の授業料は、2年間(標準の修業年限)分の授業料総額を、あらかじめ認められた一定の修業年限で除した額をそれぞれの年に支払うことになります。

高度教職実践専攻(教職大学院)における教育職員免許状(一種)取得のための学部受講科目授業料免除制度

大学院教育学研究科に在学しながら,教育職員免許状(一種)を取得するために必要な学部の授業科目を履修する場合に,学部の授業科目の授業料が無料となります(一部の科目で履修が制限されている場合があります。また,1年間に履修できる単位数は14単位以内ですが,免許状の取得を保証するものではありません)。